ハード対策に関する法律である、「砂防法」、「地すべり等防止法」、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」は、総称として「砂防三法」と呼んでいます。愛媛県では、県民の生命や財産を守るため、これらの法律に基づき、土石流・地すべり・がけ崩れ対策などの土砂災害防止施設の整備を着実に進めることとし、危険度や緊急性の高い箇所から重点的に対策を実施しています。
砂防指定地とは、「砂防法」に基づき、土石流や土砂崩れなどによる土砂災害を未然に防ぐための砂防設備を要する土地、または、治水上砂防のために一定の行為を禁止・制限すべき土地として、国土交通大臣が指定する区域です。
この区域においては、以下の行為が制限されます。
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地すべり防止区域とは、「地すべり等防止法」に基づき、地すべりによる崩壊を防止するため、必要な施設(排水施設、擁壁等)を設置するとともに、一定の行為を制限する必要がある土地について主務大臣が指定する区域です。
この区域においては、以下の行為が制限されます。
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急傾斜地崩壊危険区域とは、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づき、崩壊するおそれのある急傾斜地(傾斜度が30度以上の土地)で、その崩壊により一定規模以上の人家、官公署、学校、病院、旅館等に危害が生じるおそれのある土地、及び、これに隣接する土地のうち、一定の行為を制限する必要がある土地について、都道府県知事が指定します。
この区域においては、以下の行為が制限されます。
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砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域に指定された区域内で、一定制限される行為等をしようとするときは、知事の許可が必要です。 所轄する建設部または土木事務所に届け出し、許可を受けて下さい。 ?お問い合わせ先(各地方局建設部・土木事務所) |