土砂災害警戒区域・特別警戒区域とは

土砂災害警戒区域・特別警戒区

 土砂災害の種類に応じて基礎調査(土砂災害により被害のおそれがある区域の地形、地質、土地利用状況などについて調査)を実施し、土砂災害による被害のおそれがある箇所・著しい被害のおそれが明らかとなった箇所は、市町長の意見を聴いたのち、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域として指定されます。

みきゃん

土砂災害警戒区域(土砂災害のおそれがある区域)

 土砂災害が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域であり、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。

【土石流】
【土石流】

山腹が崩壊して生じた土石等又は渓流の土石等が水と一体となって流下する自然現象

  • 土石流の発生のおそれのある渓流において、扇頂部から下流で勾配が2度以上の区域
【急傾斜地の崩壊】
【急傾斜地の崩壊】

傾斜度が30度以上ある土地が崩壊する自然現

  • 傾斜度が30度以上で高さが5m以上の区域
  • 急傾斜地の上端から水平距離が10m以内の区域
  • 急傾斜地の下端から急傾斜地の高さの2倍(50mを超える場合は50m)以内の区域
【地滑り】
【地滑り】

土地の一部が地下水等に起因して滑る自然現象又はこれに伴って移動する自然現象

  • 地滑り区域(地滑りしている区域または地滑りするおそれのある区域)
  • 地滑り区域下端から、地滑り地塊の長さに相当する距離(250mを超える場合は250m)の範囲内の区域

土砂災害特別警戒区域(建物が破壊され、人命に大きな被害が生ずるおそれがある区域)

 土砂災害が発生した場合に、建築物に損壊が生じ、住民等の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。
 特別警戒区域は、土砂災害により建築物に作用する力(外力)※が、建築物の耐力(建築物が崩壊を生じることなく耐えることのできる力)を上回る区域が指定されます。

※ただし、地滑りについては、地滑りに伴って生じた土石等による力が建築物に作用した時から30分間が経過した時に建築物へ作用する力の大きさとし、地滑り区域の下端から最大で60m範囲内の区域