土砂災害の種類に応じて基礎調査(土砂災害により被害のおそれがある区域の地形、地質、土地利用状況などについて調査)を実施し、土砂災害による被害のおそれがある箇所・著しい被害のおそれが明らかとなった箇所は、市町長の意見を聴いたのち、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域として指定されます。
土砂災害が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域であり、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。
【土石流】山腹が崩壊して生じた土石等又は渓流の土石等が水と一体となって流下する自然現象
|
|
【急傾斜地の崩壊】傾斜度が30度以上ある土地が崩壊する自然現
|
|
【地滑り】土地の一部が地下水等に起因して滑る自然現象又はこれに伴って移動する自然現象
|
土砂災害が発生した場合に、建築物に損壊が生じ、住民等の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。
特別警戒区域は、土砂災害により建築物に作用する力(外力)※が、建築物の耐力(建築物が崩壊を生じることなく耐えることのできる力)を上回る区域が指定されます。
※ただし、地滑りについては、地滑りに伴って生じた土石等による力が建築物に作用した時から30分間が経過した時に建築物へ作用する力の大きさとし、地滑り区域の下端から最大で60m範囲内の区域