土砂災害警戒区域・特別警戒区域とは

土砂災害特別警戒区域に指定された場合

 急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物の損壊により住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。

(1)特定開発行為に対する許可制

(1)特定開発行為に対する許可制  住宅地分譲や社会福祉施設、学校及び医療施設といった要配慮者利用施設の建築のための開発行為について、特別警戒区域で示す自然現象(急傾斜地の崩壊、土石流、地滑り)に応じた、土砂災害を防止するための対策工事が必要です。この対策工事が、安全を確保するために必要な技術基準に従っているものと都道府県知事が判断した場合に限って許可されることになります。

(2)建築物の構造の規制

(2)建築物の構造の規制  住民などの生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがある建築物の損壊を防ぐために、急傾斜地の崩壊などにともなう土石等が建築物に及ぼす力に対して、建築物の構造が安全なものとする必要があるため、建築物の建築等に着手する前に、建築物の構造が基準を満たすものとなっているかの確認申請書を提出し、建築確認を受ける必要があります。

(3)建築物の移転

(3)建築物の移転  急傾斜地の崩壊などが発生した場合にその居住者など生命や身体に著しい危害が生ずるおそれがある建築物の所有者、管理者または占有者に対し、特別警戒区域から安全な区域に移転するなどの土砂災害の防止・軽減のための措置について、都道府県知事が勧告できることになっています。
 特別警戒区域内の施設設備にかかる防災工事や区域外への移転等に対し、独立行政法人住宅金融支援機構の融資や住宅・建築物安全ストック形成事業による補助(社会資本整備総合交付金)のような支援措置があります。

(4)宅地建物取引における措置

(4)宅地建物取引における措置  宅地建物取引業者は、特別の開発行為において、都道府県知事の許可を受け取った後でなければ、当該宅地の広告、売買契約の締結が行えず、当該宅地又は建物の売買等にあたり、特定の開発の許可について重要事項説明を行うことが義務付けられています。