土砂災害警戒区域・特別警戒区域とは

土砂災害警戒区域に指定された場合

 土砂災害警戒区域は、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる区域であり、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。

(1)市町の地域防災計画への記載

(1)市町の地域防災計画への記載  土砂災害が生じるおそれのある区域において土砂災害に関する情報の収集・伝達、予警報の発令及び伝達、避難、救助等の警戒避難体制を確立しておくことが大切です。このため、土砂災害に関する警戒避難体制について、市町が策定する市町地域防災計画において、警戒区域にごとに警戒避難体制に関する事項を定めることとされています。

(2)要配慮者利用施設等のための警戒避難体制

(2)要配慮者利用施設等のための警戒避難体制  高齢者、障がい者、乳幼児等、自力避難が困難なため土砂災害の犠牲者となりやすい要配慮者の利用する施設が警戒区域内にある場合には、市町村地域防砂計画において要配慮者の円滑な警戒避難を実施するため、土砂災害に関する情報等の伝達方法を定めることとされています。

(3)土砂災害ハザードマップによる周知の徹底

(3)土砂災害ハザードマップによる周知の徹底  市町長は地域防災計画に基づいて区域ごとの特色を踏まえた土砂災害に関する情報伝達、土砂災害のおそれがある場合の避難地に必要な情報を住民に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物(ハザードマップ等)を配布し、その他必要な措置を講じることとなっています。

(4)要配慮者利用施設の避難体制の強化(平成29年6月改正での追加事項)

 要配慮者利用施設が土砂災害警戒区域内にあり、市町地域防災計画に名称及び所在地が定められている場合、その所有者又は管理者には、避難確保計画の作成や避難訓練の実施が義務づけられます。

(4)要配慮者利用施設の避難体制の強化
①避難確保計画の作成

 利用者の円滑かつ迅速な避難確保を図るため、①防災体制、②避難誘導、③施設の整備、④防災教育及び訓練の実施、⑤その他の必要な措置、について定めた「避難確保計画」を作成し、市町長に報告する必要があります。

【土石流】
②避難訓練の実施

 作成した避難確保計画に基づいて避難訓練を実施します。ハザードマップ等の活用の他、危険な区域から離れる方向に速やかに避難するなど、施設が立地している土砂災害警戒区域の実情に応じた避難訓練を実施することが重要です。

(5)宅地建物取引における措置

(5)宅地建物取引における措置  宅地建物取引業者は、当該宅地又は建物の売買等にあたり、警戒区域内である旨について重要事項の説明を行うことが義務付けられています。